人事労務トピックス

  1. 社労士が解説!労務問題 Q&A「退職勧奨」

    退職勧奨は、使用者が労働者の自発的な退職を働きかけるための説得行為であり、それを受けるか否かは対象とされた労働者の自由です。実務上、退職勧奨は、不況時の人員削減策やいわゆる問題社員に対する自主退職を促す策などとして行われることが一般的です。

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  2. 社員の「やる気」と企業ミッションの連動

     従業員 1 人ひとりが「やる気」で満たされ、社内が活性化していく。こうした組織体を作り上げるためには何が必要でしょうか?各人の「やる気」と企業ミッションを連動させる。この取り組みが必要不可欠です。

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  3. トラブルゼロへ! 就業規則改定のポイント「懲戒処分」

    懲戒処分とは、業務命令や職務規律に違反するなど企業秩序を乱した労働者に対して、使用者が制裁として行う不利益措置(制裁罰)をいいます。一般的に定められることが多い懲戒処分として、以下に挙げた6つがあります。

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  4. 社員の「やる気」と現場力

    「やる気」を引き出す2つの理論とは人財を活かし、企業価値を高める経営において、従業員の「やる気」が何よりもベースとなります。従業員の「やる気」を引き出す上で、貴重な示唆を与えてくれる2つの理論があります。

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  5. トラブルゼロへ! 就業規則改定のポイント「定年制」

     定年制とは、労働者が一定の年齢に達したときに、自動的に労働契約が終了する制度です。高年齢者雇用安定法では、 定年を定める場合には 60歳を下回ることはできないと定められています。

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  6. 健康診断に関する事業者の義務

     事業者は、労働安全衛生法の定めにより、健康診断を労働者に受診させる義務を負います。この義務を怠った場合、50 万円以下の罰金という刑罰が科せられることもあります。安衛法に定められた一般健康診断として、次の 5 つが規定されています。

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  7. 振替休日と代休の違い

    休日の振替と代休の違いをご存知でしょうか。「休日の振替」は、休日と労働日を入れ替えることをいいます。たとえば、日曜日と 2 日後の火曜日を入れ 替え、日曜日を労働日、火曜日を休日にすることを指します。このように、休日の振替をすると、日曜日の労働は所定労働日の労働となり、休日労働とはなりません。

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  8. 有給休暇を正しく運用する(2)

    年次有給休暇を従業員に与える義務は、法律で定められています。有休の消化率を高めるためにはどうしたらいいのか、半日の有休など弾力的な運用は可能なのか。正しい運用のルールを把握しておきましょう。

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  9. 有給休暇を正しく運用する(1)

    年次有給休暇を従業員に与える義務は、法律で定められています。どういう条件で有休を与える義務が発生するのか、絶対に従業員が希望した日に与えないといけないのか。正しい運用のルールを把握しておきましょう。

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  10. トラブルゼロへ! 就業規則改定のポイント(5)

      試用期間とは、新たに入社した社員が、自社の社員として適格であるかどうかを判断する期間として設けるものです。 ほとんどの会社が設けており、期間中の勤務態度、能力、性格、健康状態等を見て本採用を決定します。試用期間の長さは法律では特に定められていません。3~6ヶ月が一般的です。

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