人事労務トピックス

  1. トラブルゼロへ! 就業規則改定のポイント(4)

      変形労働時間制とは、前回お伝えしたように、一定の条件を満たせば特定の日や週に 1 日 8 時間、週 40 時間を超えて労働させても、平均して週 40 時間に収まっていれば残業にならない(割増賃金を支払わなくてよい)制度です。

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  2. トラブルゼロへ! 就業規則改定のポイント(3)

      みなさんご存知の通り、労働基準法では「1 日 8 時間、1 週間 40 時間を超えて労働させてはならない」と定められています。 しかし、ある会社は、月曜から金曜の他に月 2 回の土曜が出勤日となっています。1 日の所定労働時間は少し短く 7 時間 20 分です。

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  3. トラブルゼロへ! 就業規則改定のポイント(2)

      昨今、企業経営において社員のメンタルヘルスをめぐるトラブルが増えています。 そこで、就業規則の休職規定の見直しが重要な課題といえます。

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  4. トラブルゼロへ! 就業規則改定のポイント(1)

    リスク回避のために不可欠今回から、就業規則について詳細に説明していきます。 就業規則は「会社の憲法」ともいわれますが、そういわれるだけの重要性を持っていると、多くの企業の人事労務問題を見てきた経験を通して実感しています。

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  5. あなたの会社は大丈夫ですか?時代遅れにならないための「手当の見直し方」(5)

     通勤手当はほとんどの会社が支給しています。では、通勤手当は必ず支給しなければいけないのでしょうか?実は、法的には通勤手当を支給する義務はありません。支給の方法も会社が任意に定めることができます。掛かった実費ではなく、定期代を支給する会社が大半です。

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  6. あなたの会社は大丈夫ですか?時代遅れにならないための「手当の見直し方」(4)

     営業手当は、主に事業所外で営業活動に従事する社員に対して支給する手当です。外勤手当などの名称で支給している企業もあります。ある調査によると約7割の企業が支給しています。

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  7. あなたの会社は大丈夫ですか?時代遅れにならないための「手当の見直し方」(3)

     役職手当はその名の通り、部長、課長、係長といった役職に応じて支給される手当です。(役付手当、管理職手当などの名称で支給している企業もあります。)東京都の統計によると 69.3%の企業が支給しています。

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  8. あなたの会社は大丈夫ですか?時代遅れにならないための「手当の見直し方」(2)

     住宅手当も先月の家族手当と同様多くの企業が支給している手当の 1 つです。東京都のデータによると中小企業の約 40%が支給しています(東京都「中小企業の賃金事情(平成 28 年版)」より)。支給金額の平均は 18,781 円となっています(同調査より)。

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  9. あなたの会社は大丈夫ですか?時代遅れにならないための「手当の見直し方」(1)

     数回にわたって「手当の見直し方」についてお伝えしていきたいと思います。家族手当とは、扶養する配偶者や子などがいる社員に対し、支給する手当です。ある調査によると76%の企業が家族手当を支給していると回答しています(人事院「平成27年職種別民間給与実態調査」)。

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  10. 変形労働時間制を活用して、残業を減らそう(2)

    1ヶ月単位の変形労働時間制1 ヶ月単位の変形労働時間制は 1 ヶ月を平均して週 40 時間に収まっていれば、所定労働時間が 8 時間を超える日があっても、また週 40 時間を超える週があっても時間外労働になりません。

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