人事労務トピックス

  1. ストレスチェック実施において会社が気をつけること

    ストレスチェック制度は、労働者の個人情報が適切に保護され、不正な目的で利用されないようにすることで、労働者も安心して受け、適切な対応や改善につなげられる仕組みですそこで、企業には「プライバシーの保護」「不利益取扱いの防止」が義務付けられます。

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  2. ストレスチェックの具体的な進め方 (4)職場分析と職場環境の改善

    ストレスチェック制度では、ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析と職場環境の改善を図ることが努力義務とされています。 ストレスチェックの結果を職場や部署単位で集計・分析することにより、高ストレスの労働者が多い部署が明らかになります。

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  3. ストレスチェックの具体的な進め方 (3)医師による面接指導

    ストレスチェック結果で「医師による面接指導が必要」とされた社員から申し出があった場合、医師に依頼して面接指導を実施する必要があります。社員からの申し出は結果が通知されてから1か月以内に行う必要があります。医師による面接指導も申し出があってから1か月以内に行う必要があります。

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  4. ストレスチェックの具体的な進め方 (2)ストレスチェックの実施手順

    ストレスチェックの実施手順について説明します。 質問票を従業員に配布し、記入してもらう ストレスチェックの質問票は以下の3つの種類の質問が含まれていれば、特に指定はありません。国が推奨する57項目の「職業性ストレス簡易調査票」を使うこともできます。

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  5. ストレスチェックの具体的な進め方 (1)導入前の準備

    ストレスチェック制度の導入に向けた準備についてお伝えします。 まず最初に、導入に向けた準備段階として、会社として「メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェックを実施する」旨の方針を示します。

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  6. ストレスチェック制度とは?

    労働安全衛生法により、平成27年12月より、従業員50人以上の事業所にストレスチェックが義務付けられています。 ストレスチェックとは、定期的に労働者のストレスの状況に関して検査を行い、本人に検査結果を通知して自らのストレスについて気づきを促すものです。

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  7. 無期転換制度の特例を適用する方法

    有期雇用労働者の無期転換制度の特例の適用を受けるためには、事業主が、雇用管理措置の計画を作成した上で、都道府県労働局長の認定を受けることが必要です。 継続雇用の高齢者については、一事業主につき複数の申請をする必要はありません。

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  8. 無期転換制度の特例とは

    前回まで説明した無期転換ルールは、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し、労働者の雇用の安定を図ることを目的に、同一の事業者との有期労働契約が「5年」を超えて繰り返して更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するというものです。

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  9. 無期転換制度に関するQ&A(その2)

    有期雇用労働者の無期転換制度に関する基本的な疑問点を、Q&A形式で説明します。 (厚生労働省資料より抜粋、一部改変補足)Q.従業員からの無期転換の申込みを会社は拒否できるか?A.拒否はできません。

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  10. 無期転換制度に関するQ&A(その1)

    有期雇用労働者の無期転換制度に関する基本的な疑問点を、Q&A形式で説明します。 (厚生労働省資料より抜粋、一部改変補足)Q.無期転換ルールの対象となる、通算5年はどう数えるのか?A.通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約が対象となります。

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