人事労務トピックス

トラブルゼロへ! 就業規則改定のポイント(5)

試用期間とは
 
試用期間とは
試用期間とは、新たに入社した社員が、自社の社員として適格であるかどうかを判断する期間として設けるものです。
ほとんどの会社が設けており、期間中の勤務態度、能力、性格、健康状態等を見て本採用を決定します。
試用期間の長さ
試用期間の長さは法律では特に定められていません。3~6ヶ月が一般的です。
試用期間中に本採用の可否が判断できない場合は延長することも可能です。その場合は就業規則に定めておく必要があります。
延長する場合、試用期間は当初の期間と延長期間を合わせて1年以内とするようにします。もちろん、試用期間を設けないことも可能です。
即戦力の中途採用者に試用期間を設けない会社もありますが、他社の経験が長いほど自社の風土とのミスマッチが起こる可能性も大きいのです。中途採用こそ試用期間を設けることは重要です。
試用期間での解雇
本採用しない場合は、解雇することとなりますが、試用期間であれば、どんな場合でも解雇が認められる わけではありません。
試用期間中の解雇は本採用後の基準よりは緩いと考えられていますが、合理的な理由 がなければ認められません。
試用期間中でも、入社 14 日経過後に解雇する場合は、解雇予告または解雇予告手当が必要となります。
なお、試用期間中も要件に当てはまっていれば、社会保険や雇用保険の加入が必要です。気が付いた時には、試用期間が終了していた・・・ということも現実によくあるケースです。
試用期間中 の仕事ぶりをよく観察し、①入社 14 日、②当初の試用期間満了時、③延長期間満了時、それぞれの時期に 合わせて、本採用が適切かどうかをしっかり見極めるようにしてください。
規定例
(試用期間)
第○条 会社は、新たに採用した社員については3カ月間の試用期間を設け、試用期間経過後本採用とする。
2 試用期間中に本採用の適性を判断できない場合は、この期間を延長することがある。
  延長期間は3カ月を超えないものとする。
3 試用期間は勤務年数に通算する。
 
(本採用拒否)
第○条 試用期間中の社員が次の各号のいずれかに該当し、会社が社員として不適当であると認めるときは、会社は採用を取り消し、本採用を行なわない。
① 遅刻及び早退並びに欠勤が多い等、出勤状態が悪いとき
② 重要な経歴を偽ったとき
③ 健康状態が悪く、勤務に耐えられないと会社が判断したとき(精神の状態含む)
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高橋 邦名(たかはし くにかた)

(株)高橋賃金システム研究所 代表取締役/多摩労務管理事務所 代表。 社会保険労務士。賃金体系を専門に、労務管理制度の策定から定着、人材の開発・育成という従業員を活かす『活人コンサルティング』をテーマに活動し、人事から経営を支援する。セミナー講演多数。「『社長、やりましょう!』と社員が言いだす経営」(H&I)、「CSR時代のミッションマネジメント」(泉文堂)、「人を活かせば、企業はまだ伸びる」(鳥影社)他多数。

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