人事労務トピックス

あなたの会社は大丈夫ですか?時代遅れにならないための「手当の見直し方」(5)

通勤手当

 

通勤手当は支給しないといけない?
通勤手当はほとんどの会社が支給しています。
では、通勤手当は必ず支給しなければいけないのでしょうか?
実は、法的には通勤手当を支給する義務はありません。支給の方法も会社が任意に定めることができます。
公共交通機関利用の通勤手当について
掛かった実費ではなく、定期代を支給する会社が大半です。
ある調査では、1 ヶ月分ずつ支給する会社が約 4 割、6 ヶ月分ずつが約 5 割となっています。
入社当初は 1 ヶ月分でも良いと思いますが、費用が安く済みますので、6 ヶ月定期代を支給することをお勧めします。
また、約 4 割の会社で通勤手当の上限額を設定しています。
上限額は 3 万円、5 万円、10 万円といった金額が多いようです。 会社としては費用が抑えられますし、社員としても、あまり通勤が長いと疲れてしまいますので、通勤手当に上限を設け、会社に近いところに住んでもらうのが良いのではないでしょうか。
マイカー通勤手当について
マイカー通勤を認める場合、通勤手当はどのように支給しているでしょうか。以前よく見かけた支給基準に、税法上の非課税限度額に準じて支給しているものがありました。 片道 2 ~ 10km= 4,200 円、10 ~ 15km= 7,100 円・・・ シンプルで管理しやすい利点はありますが、2kmの人と 10 kmの人では実際に支払うガソリン代は 5 倍の差があるのに、手当の額が同じでは公平さの点で問題があるように思います。面倒かもしれませんが、距離とガソリン代に応じて支給することをお勧めします。
【計算式例】
片道距離× 2 ×ガソリン 1ℓ単価÷ 10(※)×出勤日数
※燃費=リッター 10 kmとして計算
ガソリン単価は毎月見直すのは煩雑なので、3 ヶ月や 6 ヶ月ごとに見直すようにします。
定期的な交通手段のチェックが必要
知らないうちに交通手段を変更している場合もありますので、定期的に交通手段を確認することをお勧めします。
電車+バスで申請して通勤手当をもらっているが、実際は自転車で通勤していた、というケースもありました。
本人の努力かもしれませんが、他の社員の不公平感につながりますので、交通手段を変更した場合は、必ず申告してもらい、正しい通勤手当を支給するよう、ルール化することが大事です。

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高橋 邦名(たかはし くにかた)

(株)高橋賃金システム研究所 代表取締役/多摩労務管理事務所 代表。 社会保険労務士。賃金体系を専門に、労務管理制度の策定から定着、人材の開発・育成という従業員を活かす『活人コンサルティング』をテーマに活動し、人事から経営を支援する。セミナー講演多数。「『社長、やりましょう!』と社員が言いだす経営」(H&I)、「CSR時代のミッションマネジメント」(泉文堂)、「人を活かせば、企業はまだ伸びる」(鳥影社)他多数。

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