人事労務トピックス

あなたの会社は大丈夫ですか?時代遅れにならないための「手当の見直し方」(2)

住宅手当

 
住宅手当も先月の家族手当と同様多くの企業が支給している手当の 1 つです。東京都のデータによると中小企業の約 40%が支給しています(東京都「中小企業の賃金事情(平成 28 年版)」より)。
支給金額の平均は 18,781 円となっています(同調査より)。仕事の貢献度と関係なく支給されるいわゆる「属人給」であり、見直す企業が増えています。

住宅手当といっても支給基準は各社様々

 
・世帯主か非世帯主か
・同居する親族の有無
・借家住まいか持ち家か
・単身生計者か親と同居しているか
・居住地域
・役職

などにより定めている企業が多くなっています。
一律、同額を支給している企業もあります。
家賃の金額などにより決められている企業は少数派であり、必ずしも住宅費と住宅手当の額が関連しているわけではありません。
家族構成により決められている住宅手当は、家族手当の一種といってもよいでしょう。
本来は、「住宅費の○%を支給する」といった支給方法がわかりやすいと思うのですが、実務的には従業員一人ひとりの住宅費を常にチェックするのは非常に煩雑です。
支給基準を公平に定めることが難しく、見直しをお勧めする手当の1つです。家族手当と統合する、あるいは住宅手当を廃止し、その分の原資を若手の昇給原資に充てることをお勧めします。
一方、積極的に住宅手当を活用する企業もあります。新卒採用の強化のため、地方出身者に対し家費補助として数万円を支給します。この場合、支給要件として会社の近くに住んでもらうことを前提とします。非常時にすぐに会社に駆けつけてくれることが期待でき、会社にメリットがあります。通勤手当もかかりません。
また、住宅手当は時間外手当や休日出勤手当などの割増賃金の算定基礎賃金に参入しなくてよい手当とされていますが、住宅費の多寡によって手当の額が変わる制度であることが要件になっています。
一律支給されている場合はもちろんですが、世帯主かどうか、扶養家族がいるかどうか等によって金額が決められている場合も割増賃金の算定基礎賃金に含める必要がありますので、ご注意ください。

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高橋 邦名(たかはし くにかた)

(株)高橋賃金システム研究所 代表取締役/多摩労務管理事務所 代表。 社会保険労務士。賃金体系を専門に、労務管理制度の策定から定着、人材の開発・育成という従業員を活かす『活人コンサルティング』をテーマに活動し、人事から経営を支援する。セミナー講演多数。「『社長、やりましょう!』と社員が言いだす経営」(H&I)、「CSR時代のミッションマネジメント」(泉文堂)、「人を活かせば、企業はまだ伸びる」(鳥影社)他多数。

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