人事労務トピックス
7.182017
ストレスチェック制度とは?
労働安全衛生法により、平成27年12月より、従業員50人以上の事業所にストレスチェックが義務付けられています。
ストレスチェックとは、定期的に労働者のストレスの状況に関して検査を行い、本人に検査結果を通知して自らのストレスについて気づきを促すものです。
ストレスチェックは、労働者のメンタルヘルスの不調を未然に防止することを目的とします。同時に、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価して、職場環境の改善につなげることによって、ストレスの原因そのものを低減すること、職場環境の改善につなげることも目的とします。さらには、メンタルヘルス不調のリスクが高い従業員を早期に発見し、医師による面接指導につなげる仕組みも取り入れられています。
ストレスチェックが義務化された背景には、メンタルヘルス問題による休業者の増加、精神障害の労災認定件数が3年連続で過去最高を更新するなど、職場におけるメンタルヘルス対策が不可欠となった現実があります。
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高橋 邦名(たかはし くにかた)
(株)高橋賃金システム研究所 代表取締役/多摩労務管理事務所 代表。
社会保険労務士。賃金体系を専門に、労務管理制度の策定から定着、人材の開発・育成という従業員を活かす『活人コンサルティング』をテーマに活動し、人事から経営を支援する。セミナー講演多数。「『社長、やりましょう!』と社員が言いだす経営」(H&I)、「CSR時代のミッションマネジメント」(泉文堂)、「人を活かせば、企業はまだ伸びる」(鳥影社)他多数。
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