人事労務トピックス
7.112017
無期転換制度の特例を適用する方法
有期雇用労働者の無期転換制度の特例の適用を受けるためには、事業主が、雇用管理措置の計画を作成した上で、都道府県労働局長の認定を受けることが必要です。
継続雇用の高齢者については、一事業主につき複数の申請をする必要はありません。
雇用管理措置の計画の申請は、本社・本店を管轄する都道府県労働局(労働基準部監督課)に提出します。事業場ごとに作成する必要はなく、本社・本店で一括作成します。
本社・本店を管轄する労働基準監督署を経由して提出することもできます。
特例の認定を受けるためには、以下のいずれかの措置を講じることが必要です。
①高年齢者雇用推進者の選任
②職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
③作業施設・方法の改善
④健康管理、安全衛生の配慮
⑤職域の拡大
⑥知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
⑦賃金体系の見直し
⑧勤務時間制度の弾力化
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高橋 邦名(たかはし くにかた)
(株)高橋賃金システム研究所 代表取締役/多摩労務管理事務所 代表。
社会保険労務士。賃金体系を専門に、労務管理制度の策定から定着、人材の開発・育成という従業員を活かす『活人コンサルティング』をテーマに活動し、人事から経営を支援する。セミナー講演多数。「『社長、やりましょう!』と社員が言いだす経営」(H&I)、「CSR時代のミッションマネジメント」(泉文堂)、「人を活かせば、企業はまだ伸びる」(鳥影社)他多数。
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