人事労務トピックス

無期転換制度の特例とは

前回まで説明した無期転換ルールは、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し、労働者の雇用の安定を図ることを目的に、同一の事業者との有期労働契約が「5年」を超えて繰り返して更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するというものです。

有期雇用特別措置法で、次の2種類の労働者について、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が講じられる場合に、無期転換申込権発生までの期間に関する特例が適用されます。

➀専門的知識等を有する有期雇用労働者(高度専門職)
⓶定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)

今回はこのうち、⓶の継続雇用の高齢者について説明します。

通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合に無期転換申込権が発生しますが、
・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で
・定年に達した後、引き続いて雇用される

有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)については、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません。
定年後グループ会社などに雇用される場合も対象となります。
また、定年をすでに迎えている労働者も認定を受ければ、特例の対象となります。

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高橋 邦名(たかはし くにかた)

(株)高橋賃金システム研究所 代表取締役/多摩労務管理事務所 代表。 社会保険労務士。賃金体系を専門に、労務管理制度の策定から定着、人材の開発・育成という従業員を活かす『活人コンサルティング』をテーマに活動し、人事から経営を支援する。セミナー講演多数。「『社長、やりましょう!』と社員が言いだす経営」(H&I)、「CSR時代のミッションマネジメント」(泉文堂)、「人を活かせば、企業はまだ伸びる」(鳥影社)他多数。

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