人事労務トピックス

社労士が解説!労務問題 Q&A「36協定」



ほとんどの会社では残業や休日労働が行われていますが、法律上は、労使協定を結び、それを労働基準監督署に届け出ないと、時間外労働や休日労働をさせてはいけないことになっています。
この労使協定が「36(サブロク)協定」と呼ばれるものです。

労働基準法では「週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない」(32条)、「毎週少なくとも1日あるいは4週間に4日の休日を与えなければならない」(35条)と定められています。
そして、36条では「労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁(労働基準監督署)に届け出た場合においては、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」とされています。この労基法36条に規定された協定を「時間外労働・休日労働に関する協定」といい、一般的に「36協定」と呼ばれています。

協定の内容としては、時間外労働をさせる具体的事由および業務の種類、時間外労働を1日・1カ月・1年に何時間までさせることができるか、休日労働を何回させることができるか等を会社と労働者代表とで取り決めます。36協定で取り決める時間外労働時間については、厚生労働省により限度時間が定められており、原則として、この時間を超えて協定することはできません。なお、①工作物の建設等の事業、②自動車の運転の事業、③新技術、新商品等の研究開発の業務―については限度時間が適用されません。
限度時間として、例えば1カ月で45時間までしか時間外労働はできませんが、突発的な受注増などで、どうしても限度を超える必要が生じる可能性があります。こうした場合を想定し、「特別条項」という項目を36協定に盛り込むことによって、一定のルールの範囲で、限度時間を超えることができます。

特別条項には、①限度時間を超える理由、②限度時間を超えることのできる回数、③限度時間を超えて時間外労働を行う時間―などを定めます。①については、業務の繁忙といった通常想定されるものでは認められず、クレーム対応や納期のひっ迫、決算業務など具体的に業務を記載する必要があります。②は1年の半分を超えることはできないため、たとえば「1年につき6回まで」というように定めます。③については、「1カ月につき60時間まで、1年につき500時間まで」というように定めます。

注意すべきなのが、36協定は監督署への届出日以降初めて有効になることです。協定に記載された期間が4月1日から1年間となっていた場合で、監督署への届出日が6月1日だった場合はどうなるでしょうか。この場合、4月1日から5月31日までは36協定がないこととなり、この期間に行った残業はすべて違法となります。くれぐれも、届出を忘れないようにしましょう。

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高橋 邦名(たかはし くにかた)

(株)高橋賃金システム研究所 代表取締役/多摩労務管理事務所 代表。 社会保険労務士。賃金体系を専門に、労務管理制度の策定から定着、人材の開発・育成という従業員を活かす『活人コンサルティング』をテーマに活動し、人事から経営を支援する。セミナー講演多数。「『社長、やりましょう!』と社員が言いだす経営」(H&I)、「CSR時代のミッションマネジメント」(泉文堂)、「人を活かせば、企業はまだ伸びる」(鳥影社)他多数。

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