人事労務トピックス

健康診断に関する事業者の義務

健康診断に関する事業者の義務とは?
 
事業者は、労働安全衛生法の定めにより、健康診断を労働者に受診させる義務を負います。
この義務を怠った場合、50 万円以下の罰金という刑罰が科せられることもあります。
安衛法に定められた一般健康診断として、次の 5 つが規定されています。

  1. 雇入れ時の健康診断
  2. 定期健康診断
  3. 特定業務従事者の健康診断
  4. 海外派遣労働者の健康診断
  5. 検便による健康診断

健康診断の結果を受け、事業者がとるべき具体的な取組みとして以下の 6 つがあります。
医師の意見を勘 案し、必要に応じて就業上の措置を講じ、生活改善のための保健指導を行うことが求められます。

  1. 健康診断の結果の記録
  2. 労働基準監督署長への報告(労働者 50 人以上の事業所)
  3. 医師等からの意見聴取
  4. 一般健康診断実施後の措置(作業の転換、労働時間短縮などの就業上の措置)
  5. 一般健康診断の結果の労働者への通知
  6. 一般健康診断の結果に基づく保健指導
パート・アルバイトの取扱い
 
事業者が実施を義務付けられる一般健康診断の対象となるのは、「常時使用する労働者」です。
パート・アルバイトに関しては、①契約期間が無期または 1 年以上で、② 1 週間所定の労働時間が通常の労働者の 4 分の 3 以上であれば実施義務があります。
②に該当しない場合であっても、①に該当し、1 週間の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者のおおむね 2 分の 1 以上である者については、一般健康診断を行うことが望ましいとされています。

 

健康診断の費用負担
 
法に定めのある健康診断については、事業者に実施が義務付けられているため、事業者が費用を負担することになります。
定期健康診断の結果を受けた「再検査」「精密検査」については、事業者に実施が義務付けられた法定の検査ではないため、費用を事業者負担とするかどうかは任意です。

 

受診を拒む者がいた場合は
 
健康診断の受診を拒む社員がいた場合、法定の健康診断については受診義務違反を問うことができます。
ただし、懲戒処分に処するためには、受診命令に従わないことを懲戒事由として就業規則に明記しておくことが必要です。

〈規定例〉
(健康診断)

第○条
会社は社員に対し、採用時および毎年 1 回の健康診断を実施しその結果を社員に通知する。社員は正当な理由なく健康診断を拒否できない。

2 前項のほか、会社が業務上健康管理の必要があると判断したときは、臨時に、会社の指定した医師による健康診断を受けさせることがある。

3 健康診断の結果、必要ある場合は医師の診断に従って就業を一定期間禁止し、または異動を命じることがある。

The following two tabs change content below.

高橋 邦名(たかはし くにかた)

(株)高橋賃金システム研究所 代表取締役/多摩労務管理事務所 代表。 社会保険労務士。賃金体系を専門に、労務管理制度の策定から定着、人材の開発・育成という従業員を活かす『活人コンサルティング』をテーマに活動し、人事から経営を支援する。セミナー講演多数。「『社長、やりましょう!』と社員が言いだす経営」(H&I)、「CSR時代のミッションマネジメント」(泉文堂)、「人を活かせば、企業はまだ伸びる」(鳥影社)他多数。

関連記事

ページ上部へ戻る