人事労務トピックス

有期雇用労働者の無期雇用転換制度とは

労働契約法改正に伴う「無期転換ルール」で、有期雇用労働者の無期転換への対応を各企業が求められる時期が近づいてきました。

有期雇用労働者(有期社員)とは、1年契約、6カ月契約など、契約期間が決まっている労働者を指します。有期労働契約で働く人は全国で約1500万人と推計され、そのうちおよそ3割は通算5年を超えて有期労働契約を更新しているのが実態です。

改正労働契約法に基づく無期転換ルールは、パート、アルバイト、契約社員、嘱託など、職場における呼称にかかわらず、有期契約で働く人を対象としたものです。有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールを意味します。

平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、その契約期間の初日から末日までの間に、労働者の意思で無期転換の申込みを行うことができます。無期転換の申込みをすると、使用者が申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約がその時点で成立します。無期に転換されるのは、申込み時の有期労働契約が終了する翌日からになります。

なお、無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働者に無期転換申込権を放棄させることはできません。

有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、契約がない期間が6カ月以上あるときは、その空白期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含めません。これを「クーリング」といいます。

平成30年4月1日から、無期転換の本格的な発生が見込まれており、それまでに社内制度の検討・整備等の対応を行っておくことが必要です。

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高橋 邦名(たかはし くにかた)

(株)高橋賃金システム研究所 代表取締役/多摩労務管理事務所 代表。 社会保険労務士。賃金体系を専門に、労務管理制度の策定から定着、人材の開発・育成という従業員を活かす『活人コンサルティング』をテーマに活動し、人事から経営を支援する。セミナー講演多数。「『社長、やりましょう!』と社員が言いだす経営」(H&I)、「CSR時代のミッションマネジメント」(泉文堂)、「人を活かせば、企業はまだ伸びる」(鳥影社)他多数。

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