人事労務トピックス
8.12017
ストレスチェック実施において会社が気をつけること
ストレスチェック制度は、労働者の個人情報が適切に保護され、不正な目的で利用されないようにすることで、労働者も安心して受け、適切な対応や改善につなげられる仕組みです
そこで、企業には「プライバシーの保護」「不利益取扱いの防止」が義務付けられます。
ストレスチェック制度に関する労働者の秘密を不正に入手してはいけません。また、ストレスチェックや面接指導で個人の情報を取り扱った者(実施者、その補助をする実施事務従事者)には、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象となります。
事業者に提供されたストレスチェック結果、面接指導結果などの個人情報は、適切に管理し、社内で共有する場合にも必要最小限度にとどめる必要があります。
事業者は、以下の行為を行うことは禁止されています。
- 次のことを理由に労働者に対して不利益な行為を行うこと
・医師による面接指導を受けたい旨の申し出を行ったこと
・ストレスチェックを受けないこと
・ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しないこと
・医師による面接指導の申し出を行わないこと - 面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うこと
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高橋 邦名(たかはし くにかた)
(株)高橋賃金システム研究所 代表取締役/多摩労務管理事務所 代表。
社会保険労務士。賃金体系を専門に、労務管理制度の策定から定着、人材の開発・育成という従業員を活かす『活人コンサルティング』をテーマに活動し、人事から経営を支援する。セミナー講演多数。「『社長、やりましょう!』と社員が言いだす経営」(H&I)、「CSR時代のミッションマネジメント」(泉文堂)、「人を活かせば、企業はまだ伸びる」(鳥影社)他多数。
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