高橋 邦名(たかはし くにかた)の記事一覧

  1. 有給休暇を正しく運用する(2)

    年次有給休暇を従業員に与える義務は、法律で定められています。有休の消化率を高めるためにはどうしたらいいのか、半日の有休など弾力的な運用は可能なのか。正しい運用のルールを把握しておきましょう。

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  2. 有給休暇を正しく運用する(1)

    年次有給休暇を従業員に与える義務は、法律で定められています。どういう条件で有休を与える義務が発生するのか、絶対に従業員が希望した日に与えないといけないのか。正しい運用のルールを把握しておきましょう。

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  3. トラブルゼロへ! 就業規則改定のポイント(5)

      試用期間とは、新たに入社した社員が、自社の社員として適格であるかどうかを判断する期間として設けるものです。 ほとんどの会社が設けており、期間中の勤務態度、能力、性格、健康状態等を見て本採用を決定します。試用期間の長さは法律では特に定められていません。3~6ヶ月が一般的です。

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  4. トラブルゼロへ! 就業規則改定のポイント(4)

      変形労働時間制とは、前回お伝えしたように、一定の条件を満たせば特定の日や週に 1 日 8 時間、週 40 時間を超えて労働させても、平均して週 40 時間に収まっていれば残業にならない(割増賃金を支払わなくてよい)制度です。

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  5. トラブルゼロへ! 就業規則改定のポイント(3)

      みなさんご存知の通り、労働基準法では「1 日 8 時間、1 週間 40 時間を超えて労働させてはならない」と定められています。 しかし、ある会社は、月曜から金曜の他に月 2 回の土曜が出勤日となっています。1 日の所定労働時間は少し短く 7 時間 20 分です。

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  6. トラブルゼロへ! 就業規則改定のポイント(2)

      昨今、企業経営において社員のメンタルヘルスをめぐるトラブルが増えています。 そこで、就業規則の休職規定の見直しが重要な課題といえます。

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  7. トラブルゼロへ! 就業規則改定のポイント(1)

    リスク回避のために不可欠今回から、就業規則について詳細に説明していきます。 就業規則は「会社の憲法」ともいわれますが、そういわれるだけの重要性を持っていると、多くの企業の人事労務問題を見てきた経験を通して実感しています。

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  8. あなたの会社は大丈夫ですか?時代遅れにならないための「手当の見直し方」(5)

     通勤手当はほとんどの会社が支給しています。では、通勤手当は必ず支給しなければいけないのでしょうか?実は、法的には通勤手当を支給する義務はありません。支給の方法も会社が任意に定めることができます。掛かった実費ではなく、定期代を支給する会社が大半です。

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  9. あなたの会社は大丈夫ですか?時代遅れにならないための「手当の見直し方」(4)

     営業手当は、主に事業所外で営業活動に従事する社員に対して支給する手当です。外勤手当などの名称で支給している企業もあります。ある調査によると約7割の企業が支給しています。

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  10. あなたの会社は大丈夫ですか?時代遅れにならないための「手当の見直し方」(3)

     役職手当はその名の通り、部長、課長、係長といった役職に応じて支給される手当です。(役付手当、管理職手当などの名称で支給している企業もあります。)東京都の統計によると 69.3%の企業が支給しています。

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