人事労務トピックス
7.72017
無期転換制度に関するQ&A(その2)
有期雇用労働者の無期転換制度に関する基本的な疑問点を、Q&A形式で説明します。
(厚生労働省資料より抜粋、一部改変補足)
Q.従業員からの無期転換の申込みを会社は拒否できるか?
A.拒否はできません。無期転換の申込みをすると、使用者が申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約がその時点で成立します。無期に転換されるのは、申込み時の有期労働契約が終了する翌日からです。 また、無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働者に無期転換申込権を放棄させることはできません。
Q.有期契約労働者を採用するにあたり、次のような取扱いはできるか?
1.「無期転換ルールに基づく無期転換の申込みをしないこと」を労働者に求め、あるいは採用条件に定めること
2.「無期転換ルール」が発生しないようにするため、継続雇用年数や契約更新回数について上限の定めを設けること
A.1.無期転換の申込みをしないという採用条件を設けることは、公序良俗に反して無効になると考えられます。したがって、設問のケースでは、無期転換の成立要件を満たした場合には、当該有期契約労働者に無期転換申込権が発生します。 2.有期労働契約において、契約年数の上限を定めることは可能です。
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高橋 邦名(たかはし くにかた)
(株)高橋賃金システム研究所 代表取締役/多摩労務管理事務所 代表。
社会保険労務士。賃金体系を専門に、労務管理制度の策定から定着、人材の開発・育成という従業員を活かす『活人コンサルティング』をテーマに活動し、人事から経営を支援する。セミナー講演多数。「『社長、やりましょう!』と社員が言いだす経営」(H&I)、「CSR時代のミッションマネジメント」(泉文堂)、「人を活かせば、企業はまだ伸びる」(鳥影社)他多数。
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