人事労務トピックス

「36協定届」が新しくなります

◆改正の内容
 2021年4月1日より、36協定届の様式が新しくなります。
改正内容は、大きく2点あります。
① 36協定届における押印・署名の廃止
② 36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設
◆36協定届における押印・署名の廃止
 労働基準法施行規則等の改正により、使用者の押印および署名が不要になりました(記名は必要)。
*36協定と36協定届を兼ねる場合の留意事項
 労使で合意したうえで労使双方の合意がなされたことが明らかとなるような方法(記名押印または署名など)により36協定を締結すること
◆36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設
 労働者代表(事業場における過半数労働組合または過半数代表者)についてチェックボックスが新設されています。
*過半数代表者の選任にあたっての留意事項
 ・管理監督者でないこと
 ・36協定を締結する者を選出することを明らかにしたうえで、投票、挙手等の方法で選出すること
 ・使用者の意向に基づいて選出された者でないこと
◆新旧様式の届出の適用
 2021年3月31日以前であれば、4月1日以降の期間を定める協定であっても、原則、旧様式を用いることになります。しかし、新様式を使用することも可能で、その場合は、協定当事者の適格性にかかるチェックボックスにチェックする必要はありませんが、使用者の記名押印または署名が必要になります。
 なお、新型コロナウイルスの感染拡大の状況を踏まえ、3月31日以前であっても、使用者や労働者の押印または署名がなくても提出することができます。
 また、4月1日の施行日以降であっても、当分の間旧様式を用いることもできます。その際の留意点は次のとおりです。
・旧様式の押印欄を取り消し線で削除する
・協定届・決議届については、旧様式に、協定当事者の適格性にかかるチェックボックスの記載を直接追記する、または同チェックボックスの記載を転機した紙を添付する(チェックボックスにチェックがないと、形式上の要件に適合している協定届・決議届と認められませんので、注意が必要です)
※新様式は以下のURLからダウンロードして使用できます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/index.html
【厚生労働省リーフレット】
https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf

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高橋 邦名(たかはし くにかた)

(株)高橋賃金システム研究所 代表取締役/多摩労務管理事務所 代表。 社会保険労務士。賃金体系を専門に、労務管理制度の策定から定着、人材の開発・育成という従業員を活かす『活人コンサルティング』をテーマに活動し、人事から経営を支援する。セミナー講演多数。「『社長、やりましょう!』と社員が言いだす経営」(H&I)、「CSR時代のミッションマネジメント」(泉文堂)、「人を活かせば、企業はまだ伸びる」(鳥影社)他多数。

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