人事労務トピックス

【お客様各位】地域別最低賃金の改正と失業給付(雇用保険)を受ける場合の被保険 者期間の算入方法の改正

1.地域別最低賃金の改正

2020年度の地域別最低賃金が正式に決定いたしました。2020年度の最低賃金は、東京都は1,013円(据え置き)、神奈川県は1,012円(1円アップ)、埼玉県は928円(2円アップ)、千葉県は925円(2円アップ)となっています。なお、東京都以外に据え置きとして、北海道、静岡県、大阪府となっています。

各都道府県の令和2年度地域別最賃金額及び発行年月日は、以下のとおりです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000662334.pdf

2.失業給付(雇用保険)を受ける場合の被保険者期間の算入方法の改正

失業給付等の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12ヶ月以上あることが必要です。この「被保険者期間」の算入方法が改正され、令和2年8月1日以降、変更となります。

改正前
 離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算。
改正後
 離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上を1ヶ月として計算。

失業給付(雇用保険)を受ける場合の被保険者期間の算入方法の改正については、以下のとおりです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000642296.pdf

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高橋 邦名(たかはし くにかた)

(株)高橋賃金システム研究所 代表取締役/多摩労務管理事務所 代表。 社会保険労務士。賃金体系を専門に、労務管理制度の策定から定着、人材の開発・育成という従業員を活かす『活人コンサルティング』をテーマに活動し、人事から経営を支援する。セミナー講演多数。「『社長、やりましょう!』と社員が言いだす経営」(H&I)、「CSR時代のミッションマネジメント」(泉文堂)、「人を活かせば、企業はまだ伸びる」(鳥影社)他多数。
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