人事労務トピックス
5.102018
トラブルゼロへ! 就業規則改定のポイント(4)
変形労働時間制を活用して、残業を減らそう(2)
変形労働時間制とは、前回お伝えしたように、一定の条件を満たせば特定の日や週に 1 日 8 時間、週 40 時間を超えて労働させても、平均して週 40 時間に収まっていれば残業にならない(割増賃金を支払わなくてよい)制度です。
今回は、変形労働時間制のうち 1 年単位の変形労働時間制について説明します。
1年単位の変形労働時間制
1 年単位の変形労働時間制は、1 カ月を超え 1 年以内の期間(対象期間)を平均して週 40 時間に収まって いれば、繁閑に応じて各月の労働日数や労働時間を柔軟に設定することができます。
1 年の中で業務の繁閑のある会社では有効な制度で、会社全体だけでなく、職場単位や個人単位でも適用 可能ですが、対象労働者の範囲は明確に定める必要があります。
対象労働者以外には、次の項目を決定します。
- 対象期間(1カ月を超え1年以内の期間)および起算日。
- 対象期間中の特に業務が繁忙な期間を特定期間として定めることができますが、対象期間の相当部分を 特定期間とすることは法の趣旨に反します。
年度末の 1 ~ 3 月が忙しい会社の場合、1 年単位の変形労働時間制によって次のような設計が考えられます。
4 ~ 6 月、7 ~ 12 月の月間所定労働時間を少なめに設定することで、1 ~ 3 月の特定期間の所定労働日数を 多くすることができます。
その他、1 年単位の変形労働時間制のルールは、次の通りです。
- 年間労働日数は 280 日が限度
- 連続労働日数は原則 6 日(特定期間は 12 日まで OK)
- 1 日の労働時間は原則 10 時間まで、1 週間の労働時間は 52 時間まで
- 週 48 時間を超えるのは連続 3 週まで
- 3 カ月の期間ごとに週 48 時間を超えるのは 3 回まで
1 年単位の変形労働時間制を導入するためには、労使協定を締結し労基署へ届け出なければなりません。就業規則に定めることも必要です。
【就業規則の規定例】
所定労働時間は、1 年単位の変形労働時間制によるものとし、変形期間(1 年)を平均して 1 週間当たり40 時間を超えないものとする。期間は毎年 1 月 1 日を始期とし、12 月 31 日までとする。
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高橋 邦名(たかはし くにかた)
(株)高橋賃金システム研究所 代表取締役/多摩労務管理事務所 代表。
社会保険労務士。賃金体系を専門に、労務管理制度の策定から定着、人材の開発・育成という従業員を活かす『活人コンサルティング』をテーマに活動し、人事から経営を支援する。セミナー講演多数。「『社長、やりましょう!』と社員が言いだす経営」(H&I)、「CSR時代のミッションマネジメント」(泉文堂)、「人を活かせば、企業はまだ伸びる」(鳥影社)他多数。
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