人事労務トピックス
7.62017
無期転換制度に関するQ&A(その1)
有期雇用労働者の無期転換制度に関する基本的な疑問点を、Q&A形式で説明します。
(厚生労働省資料より抜粋、一部改変補足)
Q.無期転換ルールの対象となる、通算5年はどう数えるのか?
A.通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約が対象となります。例えば1年契約の場合、平成25年7月1日に契約を更新した労働者は、平成30年7月1日以後に無期転換の申込権が発生します。
Q.無期転換の申込みの方法は口頭でもよいか?
A.口頭で行っても法律上は有効です。しかし、口頭での申し込みは、後日争いが生じやすいという問題があります。労働者はできるだけ書面で申込みを行うことが好ましく、申し込みを受けた事業者は、その事実を確認するための書面を労働者に交付しておくことをお勧めします。
Q.無期転換後の労働条件はどうなる?
A.無期転換後の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は別段の定めがない限り、契約期間以外は直前の有期労働契約と同一となります。正社員に転換するわけではありません。但し、就業規則等で別段の定めをすることにより、変更が可能です。
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高橋 邦名(たかはし くにかた)
(株)高橋賃金システム研究所 代表取締役/多摩労務管理事務所 代表。
社会保険労務士。賃金体系を専門に、労務管理制度の策定から定着、人材の開発・育成という従業員を活かす『活人コンサルティング』をテーマに活動し、人事から経営を支援する。セミナー講演多数。「『社長、やりましょう!』と社員が言いだす経営」(H&I)、「CSR時代のミッションマネジメント」(泉文堂)、「人を活かせば、企業はまだ伸びる」(鳥影社)他多数。
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