人事労務トピックス
12.302017
メンタル疾患に対応した休職規定(2)
未然にトラブルを防止するための条文例
その上で、メンタルヘルスに対応した休職規定として、次のような条文例が考えられます。
(抜粋)
第a条
社員が次の各号に該当するときは休職とする。なお、この規定は試用期間中の者には適用しない。
第a条
社員が次の各号に該当するときは休職とする。なお、この規定は試用期間中の者には適用しない。
① 業務外の傷病による欠勤が継続、断続を問わず1カ月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないとき
② 業務外の傷病により完全な労務の提供ができず、回復に一定の時間を要すると認められるとき
第b条
前条の定めによる休職期間は次のとおりとする。
① 前条第1号および第2号による休職の場合
勤続1年未満 1カ月
勤続1年以上3年未満 3カ月
勤続3年以上 10 年未満 6カ月
勤続 10 年以上 1年
② 前条第3号および第4号による休職の場合会社が必要と認めた期間
2 前項の規定に拘らず、会社が特に必要と認めたときは、休職期間を延長することがある。
第c条
第 a 条第1項および第2項により休職し、休職期間が経過しても復帰できないときは退職とする。
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高橋 邦名(たかはし くにかた)
(株)高橋賃金システム研究所 代表取締役/多摩労務管理事務所 代表。
社会保険労務士。賃金体系を専門に、労務管理制度の策定から定着、人材の開発・育成という従業員を活かす『活人コンサルティング』をテーマに活動し、人事から経営を支援する。セミナー講演多数。「『社長、やりましょう!』と社員が言いだす経営」(H&I)、「CSR時代のミッションマネジメント」(泉文堂)、「人を活かせば、企業はまだ伸びる」(鳥影社)他多数。
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