人事労務トピックス

ストレスチェックの具体的な進め方 (3)医師による面接指導

ストレスチェック結果で「医師による面接指導が必要」とされた社員から申し出があった場合、医師に依頼して面接指導を実施する必要があります。

社員からの申し出は結果が通知されてから1か月以内に行う必要があります。医師による面接指導も申し出があってから1か月以内に行う必要があります。

面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について意見を聴き、それを踏まえて労働時間の短縮など必要な措置を実施する必要があります。

医師からの事情聴取は、面接指導後1か月以内に行う必要があります。
なお、面接指導の結果は、事業所で5年間保存する必要があります。

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高橋 邦名(たかはし くにかた)

(株)高橋賃金システム研究所 代表取締役/多摩労務管理事務所 代表。 社会保険労務士。賃金体系を専門に、労務管理制度の策定から定着、人材の開発・育成という従業員を活かす『活人コンサルティング』をテーマに活動し、人事から経営を支援する。セミナー講演多数。「『社長、やりましょう!』と社員が言いだす経営」(H&I)、「CSR時代のミッションマネジメント」(泉文堂)、「人を活かせば、企業はまだ伸びる」(鳥影社)他多数。

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