人事労務トピックス
12.102020
就職氷河期世代に限定した求人がハローワーク以外でも可能に
◆ハローワーク以外での求人が可能に
厚生労働省は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を改正し、2023(令和5)年3月31日までの3年間、就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)の安定した雇用を促進するため、年齢層を制限した求人を可能とすることとしました。
また、この改正で同省は、これまで企業が就職氷河期世代に限定した求人を出すことをハローワークにのみ認めていましたが、ハローワークに同様の求人を出すことで、ホームページでの直接募集や求人広告、民間職業紹介事業者への求人申込みなど、さまざまな方法で併用することが可能となりました。
◆求人申込みの要件は?
就職氷河期世代に限定した求人を出す場合には、ハローワークへの求人申込みに加え、以下のいずれにもあてはまる人を雇用するという要件を満たす必要があります。
① 35歳以上55歳未満で、不安定な職業に就いていない方
② 期限を決めない労働契約を締結することを目的とすること
③ 職業に就いた経験があることを求人の条件にしない場合に限る
①の「不安定な職業に就いていない方」とは、雇入れ日前1年間に正社員として雇用されていない者、かつ、雇入れ日前直近5年間に正社員としての雇用期間が通算1年以下の者や、概ね1年以上、臨時的・短期的な就業を繰り返す、あるいは臨時的・短期的な就業と失業状態を繰り返すなど不安定就労の期間が長い者、非正規雇用の就業経験が多い、あるいは就職後の就労期間が短い者など、安定した就労の経験が乏しい者(正規雇用の在職求職者は除く)であることをいいます。
②については、①の方に安定した雇用を促進することを目的としているためです。
③については、就職氷河期世代で無業の方の募集・採用のため、職業経験の有無を条件とすることは適当ではありません。したがって、「○○の経験者募集(優遇)」「○○の経験を有する者」といった求人条件を定めることはできません。
これらの要件を満たす求人であれば、応募資格を「年齢不問」とした上で、例えば、「就職氷河期世代で正社員雇用の機会に恵まれなかった方歓迎」などと併記することが可能となっています。
◆助成金を新設
政府が進める「就職氷河期世代支援プログラム」の施策の1つとして、特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用コース)が新設されました。この助成金は、特定求職者雇用開発助成金(安定雇用コース)を拡充したもので、対象労働者の支給要件が緩和されました。中小企業の場合1人当たり60万円が支給されます。
詳細については、以下をご確認ください。
【厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158169_00001.html
高橋 邦名(たかはし くにかた)
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