人事労務トピックス

八王子労働基準監督署は変形労働時間制の届け出の提出を求めていますが、これはなんですか?

八王子労働基準監督署が求めている変形労働時間制の届け出は、労働基準法に基づくものです。
労働時間は1日8時間、週40時間以下と決められていて、これを超える時間を労働させる場合は、時間外労働となるのが原則です。時間外労働になれば当然時間外手当の問題が生じてきます。
業態によっては、上記法定労働時間が業務にそぐわない場合があります。例えば、1ヶ月のうち前半は忙しいが後半はほとんど仕事がないとか、あるいは1年のうち夏は忙しいけど冬は暇だとか。また1週間のうちでも忙しい時と暇な時がある業種もあります。また、24時間をカバーする交替勤務制のところは、1日の勤務時間が8時間を超えることは必要不可欠な場合もあります。そういう時は変形労働時間制を採用する事で法定労働時間を超えて就業させることができます。変形労働時間制には色々な種類がありますが、届け出が必要なものもあります。

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