人事労務トピックス

八王子労働基準監督署は36時間外協定の提出を求めていますが、これを出さずに時間外をさせたら、どうなりますか?

36協定を届出しないで、1週40時間・1日8時間を超えて働かせると、労働基準法違反となって6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。36協定を労働基準監督署に届出ることで、この罰則が免除されます。つまり、本当は労働基準法違反だけど、36協定を届出たら労働基準法違違反でなくなるということです。このことについて労働基準法第36条に規定されていることから「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。

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