人事労務トピックス

八王子労働基準監督署は雇い入れ通知書の提出を求めていますが、これはなんですか??

八王子労働基準監督署が求めている雇い入れ通知書は、労働基準法で定められています。

使用者は、労働者を採用する場合には、以下の労働条件を労働者に書面で交付して明示しなければなりません(労働基準法施行規則第5条)。これは、アルバイト(パートタイマー)、外国人を雇う場合であっても同じです。雇い入れ通知書には、次のような事項を記載する必要があります。

労働契約の期間に関する事項(雇用期間)
就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

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