お知らせ

パートにも手当を支払わないと法違反に!?「同一労働同一賃金」対応セミナー ※終了致しました。

経営者・経営幹部向け人事労務セミナーのご案内
パートにも手当を支払わないと法違反に!?
「同一労働同一賃金」対応セミナー

働き方改革法成立&最高裁判決で企業は何を見直すべきか?
 
「同一労働同一賃金」を争点にした最高裁判決が出ました。また、働き方改革関連法案が国会で通りました。
特に最高裁判決では皆勤手当等を非正規社員に支給していないことが違法とされ、衝撃を与えています。
正規と非正規との間の「説明がつく」待遇差の実現が今後の課題になりそうです。
そこで本セミナーでは「同一労働同一賃金」に対応した手当の見直し方を解説します。
また、同じく働き方改革法により実施される「残業時間の上限規制」についても対策をお伝えします。ふるってご参加ください。
 
プログラム
①働き方改革関連法の概要
②同一労働同一賃金とは
③最高裁判決を読む
④同一労働同一賃金へ必要な対応
⑤正社員の手当の見直し方
⑥パートへの手当の支払い方
⑦基本給の見直し方
⑧残業時間の上限規制への対応
開催日時10月2日(火)/10月24日(水) 14:00~16:30
場所西武信用金庫八王子支店 2F会議室
(JR八王子駅北口徒歩10分)
参加費15,000円(税込)※2人目からは10,000円
【顧問先企業様は無料です】
備考セミナー終了後、個別相談もお受けします。
※社労士、税理士、経営コンサルタント等のご参加はお断りいたします。
 
 
☆セミナー参加特典☆
中小企業1万人の賃金統計グラフ
「ズバリ!実在賃金」をプレゼント!
 

 

講師紹介


高木 厚博
高橋賃金システム研究所 副所長
特定社会保険労務士

石崎 雅己
高橋賃金システム研究所
コンサルタント

高橋賃金システム研究所/多摩労務管理事務所は「人事から経営を支援する」をコンセプトに約20名のスタッフを擁し、顧問先250社以上のサポートを行っている人事コンサルティング企業・社労士事務所です。

 
30名様限定!お早めにお申し込みください。

主催:株式会社高橋賃金システム研究所/多摩労務管理事務所(担当:高木・石崎)

チラシ(PDF)ダウンロード

 

 

ページ上部へ戻る