お知らせ
10.272020
【お客様各位】コロナ禍による景気変動の影響を受ける中小企業の雇用施策について
新型コロナウイルス感染症により、全世界で経済の悪化が広がっており、日本国内においても、上場企業の業績下方修正が相次ぎ、早期・希望退職の募集が増えています。自動車メーカーが在宅勤務を恒久化して通勤手当の定額支給を廃止する、航空会社が給与や一時金のカットとともに副業を拡大容認する、大手金融機関が「週休3~4日制」の導入によって賃金の引下げを図るなど、多様な働き方の推進と人件費の圧縮が大きな流れとなってきました。
いずれ影響を受けるはずの中小企業による休業の実施、人事労務制度の見直しなど、今回のメルマガでは多摩労務が顧問先様をご支援できる雇用施策についてご案内いたします。
【雇用調整助成金の特例措置延長のガイドブック・支給要領等公開】
多摩労務NEWS vol.007の「雇用調整助成金の特例措置等を12月末まで」でご案内した雇用調整助成金等の特例措置の延長について、令和2年9月30日に正式に公告されました。新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業に対して設けられていた特例措置の期間の終了日が、2020年9月30日から2020年12月31日まで延長されました。
それに伴い、ガイドブック・支給要領も9月30日付で改正され、厚生労働省の雇用調整助成金に関するHPで公開されています。なお、多摩労務管理事務所では、雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の支給申請につきまして、引き続き顧問先様からの依頼を受け付けております。基本的な雇用調整助成金制度は、今回の特例措置によらず、業績回復まで計画的かつ長期間の休業や教育を実施する場合に活用することができます。
お気軽にご相談ください。
◇詳しくは厚生労働省の雇用調整助成金に関するHPをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
◇雇用調整助成金支給要領(令和2年9月30日改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/000635388.pdf
◇緊急雇用安定助成金支給要領(令和2年9月30日改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/000632681.pdf
【副業・兼業の促進に関するガイドラインが改定】
令和2年9月、厚生労働省から「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改訂版が発表されました。改訂版では、複数の事業所で働く方の保護等の観点や副業・兼業を普及促進させる観点から、副業・兼業の場合における労働時間管理および健康管理についてルールが明確化されました。本来は働き方改革の推進に即したガイドラインの改定であるはずですが、直下の景気状況では企業が収入減による従業員の退職を引止めるために副業・兼業を容認するという目的にも振り向けられるのではないかと考えます。
多摩労務管理事務所では、就業規則の改訂など顧問先様における副業・兼業の導入をお手伝いさせていただきます。
◇詳しくは厚生労働省の副業・兼業の促進に関するHPをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
◇「副業・兼業の促進に関するガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192845.pdf
◇「副業・兼業の促進に関するガイドライン」パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf
【テレワークやフレックスタイムの恒久制度化へ】
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために緊急事態宣言が発令された前後から、人と人の接触を避けるために営業活動の自粛や出社勤務の見合わせによって在宅勤務、在宅勤務と出社勤務を組み合わせたローテーション勤務、あるいは公共交通機関が混雑した時間帯の通勤を回避するためフレックスタイムの実施が余儀なくされる事態となりました。
しかしながら、その後コロナウイルス感染症の対応が進んで行動制限が緩和されても、テレワーク(在宅勤務、モバイル勤務)やフレックスタイムによる柔軟な働き方を恒久制度化し、不要な業務の仕分けによる時間外労働の削減、賃貸オフィス・駐車設備の縮小、事務消耗品や水光熱費の圧縮に取り組む展開へとつながっています。顧問先様においても人事労務管理の変更や就業規則の改訂を検討されるときは多摩労務にご相談ください。
◇厚生労働省「テレワーク導入ポータルサイト」
https://telework.mhlw.go.jp/
◇総務省「中小企業等担当者向けテレワークセキュリティの手引き(チェックリスト)」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000706649.pdf
【雇用市場の流動化を人材採用の機会と捉える】
コロナ禍による景気変動はリーマンショック以上に広範囲にかつ長期的な影響を与える様相であり、業績回復の見通しが立たない中小企業では有期雇用社員に対して契約期間や派遣期間の終了による退職措置を実施せざるを得ないと推察いたします。
一方で、コロナ禍による景気変動の影響を受ける度合いは事業分野、市場規模、取引先の動向、デジタル化などの要因によって様々であり、足元では昨年並みに需要が回復してきたとか、影響が少なくむしろ業績が堅調であるという顧問先様もいらっしゃいます。従来から中小企業は人材不足に悩んできたという声が多く聞かれました。今回の機会を捉えて、大企業の人員削減によって流動化した雇用市場から正社員を採用する、あるいはパフォーマンスの問題が付きまとう契約社員や派遣社員を入れ替える、などの施策を検討してはいかがでしょうか。多摩労務管理事務所では、人材の採用と定着のための賃金の決め方、受入教育や行動規範(ルールブック)の整備などについてコンサルテーションをご提供することができます。
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