お知らせ

【雇用調整助成金の最新情報 】 子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得について

【雇用調整助成金の特例措置が来年2月末まで延長】

現在、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けて設けられている雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金を、「雇用情勢は悪化していないが、新型コロナウイルスの感染者数の急激に拡大している」との理由で、令和3年2月末まで延長することが厚生労働省から公表されました。 高助成率や要件緩和などの特例措置の内容、雇用調整助成金などの支給対象期間は令和3年2月末まで、申請の締切は支給対象期間の末日の翌日から2カ月以内となります。 3月以降は、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない場合、雇用調整助成金の特例措置などは、今後段階的に縮小していく予定とのことです。 なお、多摩労務管理事務所では、雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の支給申請につきまして、引き続き顧問先様からの依頼を受け付けております。基本的な雇用調整助成金制度は、今回の特例措置によらず、業績回復まで計画的かつ長期間の休業や教育を実施する場合に活用することができます。お気軽にご相談ください。

◇詳しくは厚生労働省の雇用調整助成金に関するHPをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

◇雇用調整助成金支給要領(令和2年9月30日改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/000635388.pdf

◇緊急雇用安定助成金支給要領(令和2年9月30日改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/000632681.pdf

 

【産業雇用安定助成金が創設予定】

雇用関係を維持しながら企業グループの垣根を超えて他社に従業員を出向させる『在籍型出向』を推進するため、出向元と出向先双方の企業を対象とした『産業雇用安定助成金(仮称)』の創設が予定されています。 助成内容は、出向運営経費と出向初期経費に分かれ、出向元事業主と出向先事業主とが共同事業主として支給申請を行い、その申請に基づきそれぞれの事業主へ支給します。(申請手続きは出向元事業主が行う) 詳しくは厚生労働省のパンフレットをご覧ください。 なお、産業雇用安定助成金(仮称)の創設には、第三次補正予算の成立、厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点ではあくまでも予定となります。正式な決定がされましたら、メルマガでご案内いたします。

◇厚生労働省「産業雇用安定助成金(仮称)の創設」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000705785.pdf
◇厚生労働省「在籍型出向の活用による雇用維持への支援」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000705601.pdf

 

【子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得が可能に】

育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則の改正で、令和3年1月1日より、時間単位で取得できるようになります。今回の改正のポイントは2つあります。改正前は半日単位での取得でしたが、時間単位で取得が可能になったこと。2つ目は、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得が出来なかったのが、全ての労働者が取得出来るようになったことです。ただし、法令上では、時間単位の休暇は、始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得することとされており、例えば始業時刻が9時の場合、1時間の時間単位休暇を取得し10時に出社したり、終業時刻が17時の場合、2時間の時間単位休暇を取得し15時に退社することは可能ですが、就業時間の途中「中抜け」で休暇を取ることは認められていません。今回の法改正に伴う育児・介護休業規程の改訂や、新たに整備をご検討される際は、多摩労務管理事務所にご相談ください。

◇厚生労働省 リーフレット「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf

◇厚生労働省 子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A(令和2年9月11日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf

 

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