お知らせ

【事業主様】最低賃金改定のお知らせ

この度、地域別最低賃金が順次都道府県毎に改定されますのでご連絡させていただきます。
ご不明な点がございましたら、ご連絡いただきます様、お願い申し上げます。

令和1年9月1日時点の最低賃金額の改定状況はページ下部「令和元年度 地域別最低賃金 答申状況」のとおりです。

※この最低賃金は、パート・アルバイトにも適用されます。
※この最低賃金は、月給制・日給制・時間給等すべての給与形態に適用されます。
※この改定は、発効日の就業に係わる賃金から適用されます。

最低賃金には次の賃金は算入されません
  • 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
  • 臨時に支払われる賃金
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
  • 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)

 

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