人事労務トピックス
10.292016
八王子労働基準監督署は36時間外協定の提出を求めていますが、これは何ですか?
八王子労働基準監督署が求めてきた36時間外協定は、労働基準法に基づくものです。労働基準法は次のように定めています。
36協定による時間外・休日労働(法第36条)
使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定(時間外労働及び休日労働に関する協定、いわゆる「36協定」)をし、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合は、労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。