人事労務トピックス

八王子労働基準監督署は「タイムカードや出勤簿等、労働時間の記録がわかるもの」を求めていますが、これはどういうことですか?

厚生労働省は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」という通達を出しています。そこで労働時間を記録する形式を明示しています。

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」
労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかである。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
(1)始業・終業時刻の確認及び記録
使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認し、これを記録すること。
(2)始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。

ア 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
イ タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。

(3)自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置

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