人事労務トピックス
10.292016
八王子労働基準監督署が持参を求めてきた賃金台帳とは何ですか?
八王子労働基準監督署が提出を求めてきた賃金台帳は、労働基準法に基づくものです。労働基準法に、次のように定められています。
賃金台帳(法第108条)
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調整し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他命令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければなりません。
賃金台帳は、事業の種類及び規模のいかんを問わず、各事業場ごとに作成し、日日雇い入れられる労働者を含むすべての労働者について、労働者ごとに所定の事項を記載しなければなりません。
賃金台帳の記入は、賃金支払の都度遅滞なく行わなければならず、その台帳は3年間保存する義務があります。
賃金台帳には次の事項を記入する必要があります。
(1)氏名
(2)性別
(3)賃金計算期間(日雇労働者は記入不要ですが、1箇月を超えて引き続き雇用される者は記入しなければなりません)
(4)労働日数
(5)労働時間数
(6)延長時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数
(7)基本給、手当、その他賃金の種類毎にその額
(8)賃金の一部を控除した場合はその額