ご依頼ください 労働局総合労働相談コーナー対策

モンスター社員から会社を守る対応方法のツボ
伝授します

 

東京労働局 総合労働相談コーナーに対する対応は、高橋賃金システム研究所にご相談下さい。あくまでも“法的根拠に基づいた上”で、“会社を守るために”対応させて頂きます。
 

東京労働局の総合労働相談コーナーから「あっせんの開始通知」を送られてしまった会社が増えています。
相手はロクにまともに働かない勤務成績が最悪の元社員で、東京労働局の総合労働相談コーナーに出かけて、言いたい放題わめきちらし、挙げ句の果てに慰謝料を要求しています。こんなモンスター社員の登場が日本の会社を困らせています。
 
そこで東京労働局の総合労働相談コーナーで立ち合い実績を踏んだ社会保険労務士として、実践から学んだ知恵を解説します。大事なのは、労働契約法を学んだ上での事前の備えです。日頃から、労働契約法の対策を講じていくのが一番です。しかし、労働契約法への対策が万全でなかったとしても、被害を最小限に抑えるための対応法はあります。
 
会社のために、精一杯お手伝いさせて頂きます。
 
東京労働局 総合労働相談コーナーに関するこんなケースがあったら、是非ご相談下さい。
 

モンスター社員からの“不当な要求”に怒る会社

[東京労働局の相談事例]
うつ病で休職中だった社員がハワイで豪遊していたことが発覚した。休職の発令を取り消して解雇したら「パワハラで精神障害になった。不当な解雇だ」と訴えてきた。冗談じゃない。どこが“うつ病”なんだ!

[東京労働局の相談事例]
上司の指示をまともに守らずに首になった元社員が「不当な解雇だから納得できない。慰謝料を払え」と言ってきた。冗談じゃない。慰謝料が欲しいのは、会社の方だ。

[東京労働局の相談事例]
欠勤ばかりのパートタイマーに雇用契約満了で辞めてもらったら「解雇理由が納得できない」と言ってきた。冗談じゃない。自分の方こそ休んでばっかりではないか!

[東京労働局の相談事例]
勤務時間中に勝手にタバコ休憩する社員。上司が何度も注意したら退職願が提出された。自己都合で辞めてくれて良かったと思ったら、後から未払い残業代の請求書が。冗談じゃない。給与を返して欲しいのは、会社の方だ。

[東京労働局の相談事例]
朝出勤しても「おはようございます」と言わず、帰るときに「お先に失礼します」とも言わない社員。注意したら「パワハラを受け、うつ病が発症」という診断書を出してきて休んでしまった。冗談じゃない、挨拶ぐらい常識だろ、何がパワハラなんだ!

 
個別労働関係紛争解決制度について

近年、労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関係紛争」といいます)が増加しております。

労働者と事業主という継続的な人間関係を前提とした円満な解決のためには、労使慣行等をふまえた解決が図られることも重要です。

このため、個別労働関係紛争の解決援助サービスを提供する、全国レベルのセイフティ・ネットとして、平成13年10月1日より「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されました。

 
東京労働局 総合労働相談コーナー

厚生労働省はあらゆる労働に関する相談を受け付ける窓口として全国に「労働局 総合労働相談コーナー」を配置し適切なアドバイス及び情報提供を行うようになりました。

この「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき設置されたのが、東京労働局の総合労働相談コーナーです。

職場での仕事に関するトラブル(紛争)は労働者と事業者とがお互いに法令や労働判例を知らないことや、トラブルを未然に防止、あるいは大きくなってこじれる事を防ぐことができます。東京労働局 総合労働相談コーナーはそんな相談に乗っています。

 
東京労働局長の行う助言・指導

都道府県東京労働局長が、実際に紛争状態にある労働者又は事業主の方々に個別労働関係紛争の問題点と解決の方向を示すのが、労働局長の行う助言・指導です。地元では東京労働局 総合労働相談コーナーが担当することになります。なお、これは、紛争当事者に一定の措置の実施を強制するものではありません。

<<東京労働局 総合労働相談コーナーの対象となる紛争>>
対象となる個別労働関係紛争の範囲は、労働条件その他労働関係に関する事項についての紛争です。東京労働局 総合労働相談コーナーの具体的内容としては、

1)解雇、配置転換、出向、雇い止め、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争

2)事業主によるいじめに関する紛争(東京労働局によく寄せられている問題です)

3)会社分割による労働契約の承継に関する紛争(東京労働局によく寄せられている問題です)

4)募集・採用に関する紛争(東京労働局によく寄せられている問題です)

等が東京労働局 総合労働相談コーナーの対象となる紛争です。

<<東京労働局 総合労働相談コーナーの対象とならない紛争>>
一方、次のような紛争は東京労働局 総合労働相談コーナーの対象となりません。

1)労働関係に関しない事項についての紛争、例えば、労働者と事業主の私的な関係における金銭の貸借に関する紛争など(東京労働局 総合労働相談コーナーは介入できません)

2)労働組合と事業主の間の紛争や、労働者同士の紛争(東京労働局 総合労働相談コーナーは介入できません)

3)裁判で係争中である又は確定判決が出されている等、他の制度において取り扱われている紛争(東京労働局 総合労働相談コーナーは介入できません)

4)紛争の原因となった行為の発生から長期間経過しており、的確な助言・指導を行う事が困難な紛争(東京労働局 総合労働相談コーナーは介入できません)

5)申立人の主張が著しく根拠を欠いていると認められる紛争(東京労働局 総合労働相談コーナーは介入できません)

 
東京労働局 総合労働相談コーナー あっせんの申請について

(1)東京労働局 総合労働相談コーナーに対するあっせんの申請は、あっせん申請書に必要事項を記載の上、紛争の当事者である労働者に係る事業場の所在地を管轄する東京労働局 総合労働相談コーナーに提出してください。
申請書の提出は原則として申請人本人が東京労働局 総合労働相談コーナーに来局して行うことが望ましいです。

(2)東京労働局 総合労働相談コーナーに対する申請書に記載すべき内容及び注意事項は、次のとおりです。

 ・労働者の氏名、住所等
 ・事業主の氏名、住所等
 ・東京労働局 総合労働相談コーナーに対してあっせんを求める事項及びその理由

ページ上部へ戻る