人事労務トピックス

あなたの会社は大丈夫ですか?時代遅れにならないための「手当の見直し方」(3)

役職手当

 
役職手当はその名の通り、部長、課長、係長といった役職に応じて支給される手当です。(役付手当、管理職手当などの名称で支給している企業もあります。)
東京都の統計によると 69.3%の企業が支給しています。(H28 中小企業の賃金事情より)

役職手当の平均支給額

役職手当の主な意義としては
・職務の困難度、責任の重さに対する手当
・時間外手当の代替手当

の2つがあげられます。明確な区分をせず、両方の意味を兼ねて支給している企業が多いと思われます。

問題となるのが残業代のつかない課長と残業が多い係長の給与の逆転現象です。

 
課長以上は管理職としている企業が多く、残業代等の支給対象外としています。
係長以下は残業代の支給対象にしている企業が多いと思われます。
例えば、係長のAさんの残業単価が2,000円だったとすると、1日1時間、月20時間の残業で 40,000円の残業代が支給されます。それに係長の役職手当の平均である 28,000円をプラスすると課長の役職手当を上回ってしまいます。

 

最近、管理職になりたくないという人が増えています。

 
責任を持ちたくないという理由も大きいですが、責任が増えて給料が減ってしまうのではなりたがらないのも当然です。逆転現象がおきないよう、管理職の役職手当を高額に設定することをお勧めします。
逆に非管理職の役職手当はあまり高く設定しないほうがよいでしょう。(上表の係長の役職手当は高すぎると感じます)

 

いわゆる「名ばかり管理職」の問題も考える必要があります。

 
労基法上の管理監督者の要件として「その地位にふさわしい処遇がなされているか」というものがあります。管理職としている課長の賃金が、その下の係長と差がなければ、管理監督者として認められない可能性があります。(管理監督者であるか
どうかは、賃金だけでなく、権限や出退勤の裁量などを考慮して判断されます。)
管理監督者として認められなければ、課長であっても残業代を支給しなければならなくなります。

高橋賃金システム研究所では、役職手当を管理職手当として管理職のみに支給するものとし、係長以下の役職手当は基本給に含めることを推奨しています。また、名ばかり管理職問題に対応するため、役職手当を定額の時間外手当として支給することも提案しています。

人気記事ランキング

1位あなたの会社は大丈夫ですか?時代遅れにならないための「手当の見直し方」(3)
2位あなたの会社は大丈夫ですか?時代遅れにならないための「手当の見直し方」(4)
3位あなたの会社は大丈夫ですか?時代遅れにならないための「手当の見直し方」(5)
4位いま、中小企業がとるべき人材戦略とは(2)「永続する企業、卓越する企業の成功の秘密」
5位あなたの会社は大丈夫ですか?時代遅れにならないための「手当の見直し方」(2)

 

The following two tabs change content below.

高橋 邦名(たかはし くにかた)

(株)高橋賃金システム研究所 代表取締役/多摩労務管理事務所 代表。 社会保険労務士。賃金体系を専門に、労務管理制度の策定から定着、人材の開発・育成という従業員を活かす『活人コンサルティング』をテーマに活動し、人事から経営を支援する。セミナー講演多数。「『社長、やりましょう!』と社員が言いだす経営」(H&I)、「CSR時代のミッションマネジメント」(泉文堂)、「人を活かせば、企業はまだ伸びる」(鳥影社)他多数。

関連記事

ページ上部へ戻る